自動車の税金について
自動車を所有する際に税金が掛かります。
そこでどのような税金が掛かるかをご説明していきます。ご参考になさってください。
自動車税
自動車(軽自動車を除く)を所有している人が納める税金で、自動車の所有に対して課税される財産税のひとつです。
使いみちを特定しない「普通税」なので、道路や橋などの建設・改良のほか、教育や福祉などといった事業に使われます。
自動車税一覧表はこちら
自動車税は、県税収入の約16.6%(平成16年度見込み)を占める、大切な財源です。
〔納める人〕毎年4月1日午前0時現在の自動車(軽自動車を除く)の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人)です。割賦販売の場合は自動車の使用者です。
〔納期限〕毎年5月31日です。この日が土・日曜日にあたる場合は次の月曜日が納期限になります。
〔納める方法〕新車等を購入した年度は、新規登録の翌月分からの月割税額を、長崎県の証紙で運輸支局または自動車検査登録事務所での登録時に納めます。
翌年度以降は、毎年5月10日頃にお送りする納税通知書により最寄りの金融機関で納期限までに納めます。
また、平成14年度から、自動車の燃費や排出ガスが環境に与える負荷の度合いによって税率を重くしたり軽くしたりする自動車税のグリーン化税制がスタートしました。
そのため、自動車の新車登録からの年数や燃費性能、二酸化炭素の排出量などによって税率が異なります。
※ 軽自動車には、軽自動車税がかかり、市町村に納めます。
軽自動車税には、自動車税のような月割り計算及びグリーン化税制はありません。
自動車取得税
新車(軽自動車を含む)を取得したときに課税されます。
お近くの都道府県の証紙で運輸支局または自動車検査登録事務所で登録時に納めます。
〔税率〕自家用車:自動車の取得価額の100分の5営業用車及び軽自動車:自動車の取得価額の100分の3
「取得価額」とは自動車の標準的な購入価格をいい、取得価額が免税点(50万円)を超えると自動車取得税がかかります。
また、実際には無償や格安で購入したときでも、標準的な購入価格が50万円を超えるときは自動車取得税がかかります。
なお、環境にやさしい自動車の取得については軽減を受けられる場合があります。
環境にやさしい自動車については、国土交通省
のホームページ「
自動車税制のグリーン化」を参考にしてください。
地方消費税
自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。
税率は消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。
購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。
自動車重量税
新車(車の形態は問わない)を取得した時と、その後の車検時に自動車の所有者が納めます。
重量税一覧表はこちら
消費税
自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は地方消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。
ページ上へ自動車リサイクル法について
リサイクル法とは?
平成17年1月1日から施行された法律で、簡単に言うと使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。この法律によって懸念されている環境問題(地球温暖化・オゾン層の破壊など)や不法投棄、不適正処理の防止に観点を置き、済み自動車(廃車)から出る有用資源を円滑にリサイクルもしくは処分する為、自動車ユーザー、自動車販売メーカー、自動車輸入業者、その他自動車関連業者の役割に定めたものです。
リサイクル料金について
使用済自動車(廃車)から出る有用資源は、具体的に言うと以下の項目になります。
・シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るごみ)の発生見込み量
・エアバック類の個数・取り外しやすさ
・フロン類(エアコンの冷媒)の充てん量
リサイクル法において対象外車輌
・被けん引車
・大型特殊自動車・小型特殊自動車
・その他農業機械・林業機会など政令で定められた車輌
これらのリサイクル料金は一律ではなく、車種ごと1台ごと違います。具体的な金額は各自動車メーカーが金額を公表していますのでそちらをご確認ください。
リサイクル料金の支払い
リサイクル料金は前払いとなります。支払い時期や支払い方法は自動車の状態によって異なりますので、
下記の図をご参考ください。








ページTOPへ